>> 高崎市まちなか商店リニューアル助成事業補助金について

高崎市住環境改善助成事業とは

  • 高崎市では、市民が所有し居住する住宅を市内の施工業者を利用して改修、修繕する場合に、その経費の一部を助成します。
    市民の住宅・住環境の向上のための環境整備を促進します。
助成対象者

【以下の条件に全て該当する方】

  • 高崎市に住民登録をしていること
  • 世帯の中に市税を滞納している者がいないこと
  • 世帯の中に前年の所得額が400万円を超える者がいないこと

※所得額とは、収入金額から必要経費を差し引いた金額。
  給与所得者なら年収567万円以下、年金所得者なら年収562万円以下の場合は、
  所得額は400万円未満となる。
  詳しくは、市民税課(TEL:027-321-1218)へお問合せ下さい。

助成対象住宅
  • 市内に本人または家族で所有し居住している住宅(マンションなどの集合住宅は個人専有部分、店舗等の併用住宅は個人住居部分)
助成対象工事
  • 市内の施工業者を利用する住宅本体の機能、住環境向上のための改修、修繕、模様替えなどの対象となる工事で、要する経費(消費税及び地方消費税の額を含む)が、20万円以上のもの
    ※詳しくは下の一覧をご覧下さい。
      判定が難しい場合は、建築住宅課(TEL:027-321-1266)へお問合せ下さい。
助成金の額
  • 助成対象工事経費の30%、最高金額を20万円まで助成
    ※申請は同一の住宅かつ世帯において、1回に限る
申請要件
  • 過年度に助成交付金を受けていない方(住宅)で、平成26年7月1日〜平成26年8月29日の受付期間内に証明書発行(事前申請)の手続きをされた方
注意事項
  • 助成金の交付決定通知書を受けてから着工してください。交付決定前に着工した場合は助成対象になりません。なお、事前申請の証明書発行は交付決定ではありませんのでご注意ください。
対象となる工事の具体例
  • ① 浴室、キッチン、洗面室、トイレの改修工事
  • ② 電気、給排水衛生、設備工事(製品単体工事は除く)
  • ③ 屋根のふき替え、塗装、防水工事
  • ④ 外壁の張り替えや塗装工事
  • ⑤ 部屋の間仕切りの変更工事
  • ⑥ 床材、内壁材、天井材の張り替えや塗装等の内装工事
  • ⑦ 床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事
  • ⑧ ふすま紙、障子紙の張り替えや畳の取り替え
  • ⑨ 雨どい等の取り替えや修理
  • ⑩ 建具・開口部の取り替えや新設工事
  • ⑪ 造り付け収納家具工事
対象とならない工事の具体例
  • ① 増築、減築工事
  • ② 車庫、物置、倉庫等の工事
  • ③ 店舗、工場、事務所等の改修工事
  • ④ 門扉、ブロック塀、舗装等の外構工事
  • ⑤ 植樹、剪定等の植栽工事
  • ⑥ 下水道、合併処理浄化槽工事
  • ⑦ 雨水浸透ますの設置工事
  • ⑧ 太陽光発電、太陽熱高度利用設備の設置工事
  • ⑨ 雨水タンク設備の設置工事
  • ⑩ 防犯ライト・カメラの設置工事
  • ⑪ 電話、インターネット設置・配線工事
  • ⑫ 給排水衛生設備製品、電気電化製品設備工事
  • ⑬ 消火器等消防用品や各種防災用品の購入・設置
  • ⑭ 防虫や消毒、ハウスクリーニング、排水管清掃等
  • ⑮ 高崎市の他の助成制度と重複するもの

申請の流れ

事前申請申し込み  (申請者→本庁建築住宅課、各支所建設課)
  • 【平成26年7月1日〜平成26年8月29日まで】
    住環境改善助成事業に関する証明書交付申請書に記入し、提出してください。
証明書発行 (本庁建築住宅課→申請者)
  • 申請書の審査が完了した後、住環境改善助成事業に関する証明書と助成金交付申請書一式を送付いたします。
本申請申込み  (申請者→本庁建築住宅課、各支所建設課)
  • 【平成26年7月22日〜平成26年12月末頃まで】
    住環境改善助成事業に関する証明書とその他の必要書類を添えて提出してください。
助成金交付決定通知 (本庁建築住宅課→申請者)
  • 申請書類の審査が完了した後、助成金の交付の可否及び交付額を決定し、申請者に通知します。
工事着工
  • ※助成金の交付決定を受けてから着工してください。
    交付決定前に着工した場合は助成対象になりません。
工事完了及び実績報告  (申請者→本庁建築住宅課、各支所建設課)
  • 【平成27年1月31日まで】
    工事が完了し、工事代金の支払いが済みましたら実績報告書を提出してください。
助成金交付(本庁建築住宅課→申請者)
  • 助成金の額を確定し、助成金を指定の口座に振り込みます。

高崎住環境改善助成事業Q&A

同居している家族の中に税の滞納がある場合は、申請できますか?
  • 申請者の世帯の中に税の滞納者がある場合は申請できません。
窓口への提出は、申請者本人でないといけませんか?
  • 事前申請者は、本人もしくは、同一世帯員が申請する必要があります。
    本申請以降の申請については代理人(施工業者等)でも提出は可能です。ただし委任状が必要となります。
助成金は何回でも申請できますか?
  • 助成金の交付は、同一住宅かつ世帯について1回限りです。
    過去(平成23年、24年度、25年度)助成金交付を受けた方は申請できません。
助成対象となる改修工事の内容はどのような工事ですか?
  • 助成対象工事一覧をご覧ください。判別し難い場合は建築住宅課へお問い合わせください。
    基本的な対象・非対象工事の判断については下記のとおりです。

    ①対象となるもの
    外壁・屋根等を含む建物及び建物内にかかるもの(外構まわり、増減築は除く)

    ②対象にならないもの
    電器・電化製品や備品などの設置・取替え、それらに付随する工事は対象外になります。
    ※ただし、住宅本体改修工事と一体となったものとして行う場合は、助成対象に含まれる場合がありますので、建築住宅課までご相談ください。
市の他の補助制度を受けている場合はどうなりますか?
  • 今回の助成事業に対して「高崎市が実施する他の補助制度」を受けられる場合は、その制度の助成対象となる工事については、本助成事業の補助対象外になります。
    (同一工事で重複して、助成金をもらうことはできません。ただし工事箇所が異なれば申請は可能です。併用申請する担当課にご相談ください。)
工事費とは消費税込みですか?
  • 助成の対象となる工事費は消費税込で20万円以上の工事です。
いつから着工してよいですか?
  • 市からの交付決定通知を受理後、着工してください。
助成金は申し込み順ですか?
  • 今年度につきましては、受付期間中に事前審査を受付け、証明書の発行を受けた方が全て対象になります。


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