高崎市にお住まいの方

高崎市で受けることができる補助金

  • 高崎市で受けることができる補助金です。詳しくはリンク先、またはお気軽にご相談ください。
長期優良住宅化リフォーム推進事業
概要

長期優良住宅化リフォーム推進事業」は、既存住宅ストックの質の向上及び流通促進に向けた市場環境の整備を図るため、
 @工事前のインスペクションの実施
 A一定の性能を満たすリフォーム工事
 Bリフォーム履歴と維持保全計画の作成
を行う事業を公募※し、予算の範囲内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助するものです。
※実際の応募受付等は国土交通省の指定する事務事業者が行います。

対象住宅

対象となるのはリフォームを行う住宅です。既存の戸建住宅、共同住宅いずれも対象となります。事務所や店舗などは住宅以外の建物は対象外です。

対象工事

劣化対策や耐震性、省エネ対策など住宅の性能を一定の基準まで向上させる工事が対象となります。 また、これらの性能向上工事と一体的に行われる他の工事も、一定の範囲で対象となります。なお、劣化対策と耐震性はリフォーム工事後にA基準を満たしていることが要件となります

補助額
  • 補助率:1/3
  • 補助限度額:100万円/戸(提案型の一部と、全ての性能項目についてS基準を満たす場合は200万円/戸 )

>> 長期優良住宅化リフォーム推進事業 詳細はこちら

バリアフリー改修に伴う所得税の控除(住宅特定改修特別税額控除)
概要

バリアフリー改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、特定居住者が、自己が所有している居住用家屋について高齢者等居住改修工事等(以下「バリアフリー改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。

適用要件

居住者がバリアフリー改修工事を行った場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

  1. 自己が所有する家屋についてバリアフリー改修工事をして、平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間に自己の居住の用に供していること。
  2. バリアフリー改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
    なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
  3. この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
  4. バリアフリー改修工事を行う者が、次のいずれかに該当する特定居住者であること。
    • イ 50歳以上の者
    • ロ 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
    • ハ 所得税法上の障害者である者
    • ニ 高齢者等(65歳以上の親族又は上記ロ若しくはハに該当する親族をいいます。)と同居を常況としている者
  5. 次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。
    • イ 介助用の車椅子で容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
    • ロ 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
    • ハ 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
      • (イ) 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
      • (ロ) 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
      • (ハ) 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事
      • (ニ) 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
    • ニ 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
      • (イ) 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
      • (ロ) 便器を座便式のものに取り替える工事
      • (ハ) 座便式の便器の座高を高くする工事
    • ホ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
    • へ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含みます。)
    • ト 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
      • (イ) 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
      • (ロ) 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
      • (ハ) 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
    • チ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
  6. バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額(注1)が50万円(注2)を超えるものであること。
  7. 工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
  8. その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
控除額

住宅特定改修特別税額控除の控除額は、一般省エネ改修工事の標準的な費用の額(250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)を限度)※の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
※バリアフリー改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。

>> バリアフリー改修に伴う所得税の控除(住宅特定改修特別税額控除) 詳細はこちら

熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う所得税の控除(住宅特定改修特別税額控除)
概要

省エネ改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、居住者が、自己が所有している居住用家屋について一般断熱改修工事等(以下「一般省エネ改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。

適用要件

居住者が一般省エネ改修工事をした場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

  1. 自己が所有する家屋について、一般省エネ改修工事をして、平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間に自己の居住の用に供していること。
  2. 一般省エネ改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
    なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
  3. この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
  4. 次に掲げる省エネ改修工事(一般省エネ改修工事)であること。
    • イ 全ての居室の窓全部の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能又は断熱性能がいずれも平成25年基準以上となる工事
    • ロ イの工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備(平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合については、太陽熱利用冷温熱装置などのエネルギー使用合理化設備に限ります。)の取替え又は取付けに係る工事。
    • ハ イの工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす一定の太陽光発電装置などの設備の取替え又は取付けに係る工事
  5. 一般省エネ改修工事に係る標準的な費用の額(注1)が50万円を超えるものであること。
  6. 工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
  7. その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
控除額

住宅特定改修特別税額控除の控除額は、一般省エネ改修工事の標準的な費用の額(250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)を限度)※の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
※改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。

>> 熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う所得税の控除(住宅特定改修特別税額控除) 詳細はこちら

耐震改修に伴う所得税の控除(住宅耐震改修特別控除)
概要

住宅耐震改修をした場合の住宅耐震改修特別控除とは、居住者が、平成18年4月1日から平成31年6月30日までの間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。

適用要件

居住者が住宅耐震改修を行った場合で、住宅耐震改修特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

  1. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であって、自己の居住の用に供する家屋であること。
    なお、居住の用に供する家屋を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの家屋に限られます。
  2. 耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいいます。以下同じです。)をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものであること。
控除額

住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した金額)の10%(最高25万円(注1))
(注1)住宅耐震改修に要した費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)のうちに、8%又は10%の消費税及び地方消費税の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合であり、それ以外の場合の控除額は最高20万円となります。

>> 耐震改修に伴う所得税の控除(住宅耐震改修特別控除) 詳細はこちら

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
概要

バリアフリー改修工事が行われた住宅について、翌年度分の固定資産税が減額されます。
平成19年度の税制改正により、高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上のためのバリアフリー改修工事を行った住宅について、申告をすると改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。

減額を受けられる要件

(1)家屋の要件

  1. 平成19年1月1日以前に建築された住宅であること。
    (賃貸住宅は対象となりません。また、併用住宅は居住用部分の床面積の割合が2分の1以上であることが必要です。)
    注意:マンション等の区分所有家屋は、専有部分(共用部分は対象外)において対象工事を行った場合、減額の対象となります。
  2. 次のいずれかに該当する方が居住していること。
    • 65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
    • 介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている方
    • 障害のある方

(2)バリアフリー改修工事の要件

平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に下記のバリアフリー改修工事を行った住宅で、補助金等を除く自己負担金額が50万円を超えていること。
(平成25年3月31日までに改修工事の契約が締結されている場合は、30万円以上。)

  • 廊下の拡幅
  • 階段勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化
減額の対象

1戸当たり100平方メートルまでを限度として、居住部分に限り当該工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。(都市計画税は該当しません。)

>> バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額 詳細はこちら

熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額
概要

熱損失防止改修(省エネ改修)工事が行われた住宅について、翌年度分の固定資産税が減額されます。
平成20年度の税制改正により、住宅の省エネ化を促進するため既存住宅において一定の省エネ改修工事を行った場合に、申告をすると改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。

減額を受けられる要件

(1)家屋の要件

平成20年1月1日以前から所在する住宅であること。
(賃貸住宅は対象となりません。また、併用住宅は居住用部分の床面積の割合が2分の1以上であることが必要です。)
注意:マンション等の区分所有家屋は、専有部分(共用部分は対象外)において対象工事を行った場合、減額の対象となります。

(2)省エネ改修工事の要件

平成20年4月1日から平成28年3月31日までの間に下記の1の工事、または1と併せて2から4の工事を行い、改修工事に要する費用が50万円を超えていること。
(平成25年3月31日までに改修工事の契約が締結されている場合は、30万円以上。)

  1. 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など。)※必須です。
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

注意:いずれも外気等と接する部分の工事に限り、改修工事を行った各部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

減額の対象

1戸当たり120平方メートルまでを限度として、居住部分に限り改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。(都市計画税は該当しません。)

>> 熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額 詳細はこちら

耐震改修に伴う固定資産税の減額
概要

耐震改修工事が行われた住宅について翌年度以降の一定期間の固定資産税が減額されます。
平成18年度の税制改正により、 住宅の耐震改修を促進するため既存住宅で現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合に、申告をすると改修工事が完了した年の翌年度以降の一定期間の家屋に係る固定資産税の2分の1が減額されます。

減額を受けられる要件
  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
    (併用住宅は居住用部分の床面積の割合が2分の1以上であることが必要です。)
  2. 平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した改修工事を施工したもの。
  3. 耐震改修工事の費用が50万円を超えていること。
    (平成25年3月31日までに改修工事の契約が締結されている場合は、30万円以上。)
減額の対象

1戸当たり120平方メートルまでを限度として、居住部分に限り当該工事が完了した年の翌年度以降の一定期間の家屋に係る固定資産税の2分の1が減額されます。(都市計画税は該当しません。)

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木造住宅耐震改修補助事業
概要

木造建築物の耐震性を高めるための事業として、耐震診断、補強設計及び耐震改修工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。

対象者
  1. 市税を滞納していない者であること。
  2. 建築物の所有者または建物所有者から同意を得ている者であること。
対象建築物
  1. 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築された木造建築物(都市計画区域外等の理由で建築確認が不要であった場合は、同日以前に建築された木造建築物)で、耐震診断の対象となる用途に供するものであること。
  2. 階数が2以下、かつ、延べ床面積が500平方メートル以下であること。
  3. 在来軸組工法、伝統的工法または枠組壁工法によるものであること。
  4. 建築基準法に違反していない建築物であること。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業の用に供する建築物でないこと。
設計者等の条件

耐震診断、補強設計及び工事監理に携わる者については、次に掲げる条件のいずれにも該当する建築士によるものであること。

  1. 市内の建築士事務所又は市内の建設会社に勤務する建築士であること。
  2. 木造住宅の耐震診断と補強方法の講習を受講している建築士であること。
対象条件
  1. 上部構造評点が1.0未満と診断された対象建物を、耐震改修後の耐震診断で上部構造評点が1.0以上となる設計に掲げる要件を満たした工事であること。
  2. 建築確認済証の交付を受けて実施する必要のある工事については、工事完了後に完了検査済証の交付を受けられる工事であること。
  3. 市内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者が施工するものであること。
補助額

耐震改修工事に要する費用(補強設計に要する費用を除き、工事監理に要する費用を含む。)の3分の2を補助します。

  • 上限額:140万円

>> 木造建築物の耐震化事業補助 詳細はこちら

木造住宅耐震診断補助金
概要

木造建築物の耐震性を高めるための事業として、耐震診断、補強設計及び耐震改修工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。

対象者
  1. 市税を滞納していない者であること。
  2. 建築物の所有者または建物所有者から同意を得ている者であること。
対象建築物
  1. 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築された木造建築物(都市計画区域外等の理由で建築確認が不要であった場合は、同日以前に建築された木造建築物)で、耐震診断の対象となる用途に供するものであること。
  2. 階数が2以下、かつ、延べ床面積が500平方メートル以下であること。
  3. 在来軸組工法、伝統的工法または枠組壁工法によるものであること。
  4. 建築基準法に違反していない建築物であること。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業の用に供する建築物でないこと。
設計者等の条件

耐震診断、補強設計及び工事監理に携わる者については、次に掲げる条件のいずれにも該当する建築士によるものであること。

  1. 市内の建築士事務所又は市内の建設会社に勤務する建築士であること。
  2. 木造住宅の耐震診断と補強方法の講習を受講している建築士であること。
対象条件

一般財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき、上記の条件を満たした設計者が実施する耐震診断であること。

※階数が2以下で、個人が所有し居住している木造住宅については、木造住宅耐震診断技術者派遣事業の対象となります。

補助額

耐震診断に要する費用の2分の1を補助します。

  • 上限額:5万円

※補助で得た額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額になります。

>> 木造建築物の耐震化事業補助 詳細はこちら

木造住宅耐震補強設計補助金
概要

木造建築物の耐震性を高めるための事業として、耐震診断、補強設計及び耐震改修工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。

対象者
  1. 市税を滞納していない者であること。
  2. 建築物の所有者または建物所有者から同意を得ている者であること。
対象建築物
  1. 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築された木造建築物(都市計画区域外等の理由で建築確認が不要であった場合は、同日以前に建築された木造建築物)で、耐震診断の対象となる用途に供するものであること。
  2. 階数が2以下、かつ、延べ床面積が500平方メートル以下であること。
  3. 在来軸組工法、伝統的工法または枠組壁工法によるものであること。
  4. 建築基準法に違反していない建築物であること。
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業の用に供する建築物でないこと。
設計者等の条件

耐震診断、補強設計及び工事監理に携わる者については、次に掲げる条件のいずれにも該当する建築士によるものであること。

  1. 市内の建築士事務所又は市内の建設会社に勤務する建築士であること。
  2. 木造住宅の耐震診断と補強方法の講習を受講している建築士であること。
対象条件

一般財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき、上記の条件を満たした設計者が実施する補強設計のうち、上部構造評点が1.0未満と診断された対象建物を、耐震改修後の耐震診断で上部構造評点が1.0以上となる設計であること。

補助額

補強設計に要する費用の2分の1を補助します。

  • 上限額:10万円

※補助で得た額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額になります。

>> 木造建築物の耐震化事業補助 詳細はこちら

高崎市木造住宅耐震診断事業
概要

地震に強い安全で安心な街づくりを目指すため、建築されてから一定期間を過ぎた木造の個人住宅の「耐震診断」を、市より派遣する診断技術者が行うものです。

対象者
  1. 住宅の所有者、又は居住者
  2. 市税を滞納していない者
補助額
  • 耐震診断費:市が全額負担しますが、申請に必要な納税証明書等の証明手数料はご負担ください。
  • 交通費:千円の負担をお願いします。直接、診断技術者にお支払いください。

>> 高崎市木造住宅耐震診断事業 詳細はこちら

瓦屋根改修補助金
概要

建築物の耐震性を高めるための工事として、屋根を軽量化する工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。

対象者
  1. 市税を滞納していない者であること。
  2. 建築物の所有者または建物所有者から同意を得ている者であること。
工事要件
  1. 住宅(居住部分の床面積が2分の1以上の併用住宅を含む。)の屋根面積の半分以上について、瓦から金属板等の軽量な屋根材へ葺き替える工事であること。 ※軽量な屋根材とは、カラー鉄板、ガルバリウム鋼板、薄型スレート(化粧スレート、コロニアル等)を指します。また、これら以外の屋根材で、商品カタログ等で20kg/平方メートル以下のものであれば、材種を問わず軽量な屋根材として対象となります。 ※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業の用に供する部分がある建築物は対象となりません。
  2. 市内に本店、支店、営業所または事業所を有する者が施工するものであること。
補助額

屋根改修工事に要する費用に2分の1を補助します。

  • 上限額:100万円

※補助で得た額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額になります。

>> 屋根改修工事補助 詳細はこちら

塀改修補助金
概要

地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等による災害を防止し、ブロック塀等の安全性を確保するための工事として、損傷、腐食等の劣化が確認できる塀を除却または改修する工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。

対象者
  1. 市税を滞納していない者であること。
  2. 塀の所有者または塀の所有者から同意を得ている者であること。
工事要件
  1. 道路に沿って設けられている高さが1.0m以上で延長が5m以上の塀で、損傷、腐食その他の劣化が確認できるものを除却する工事であること。
  2. 上記の除却工事後において、新たに高さが1.2m以下の補強コンクリートブロック造もしくは鉄筋コンクリート造による塀または2m以下のフェンス(補強コンクリートブロック造または鉄筋コンクリート造を併用する場合は、その併用部分の高さは1.2m以下のものに限る。)を築造する工事であること。
  3. 新たな塀の位置については、道路側へ超えない位置に築造する工事であること。
  4. 市内に本店、支店、営業所または事業所を有する者が施工するものであること。

※除却工事のみでも対象となります。
※狭あい道路(幅員が4m未満でセットバックが必要な道路)沿いである場合は、事前にご相談ください。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業の用に供する施設に係る塀は対象となりません。

補助額
  1. 塀の除却工事:一律2万円
  2. 塀の築造工事:除却工事後の築造工事に要する費用の2分の1を補助します 上限額は長さの区分に応じた額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)

上限額の区分

築造長さ(※)上限額
20m以下20万円
20m超40m以下30万円
40m超50万円

※除却前の塀の長さを上限とし、門及び門柱部分は対象外となります。

>> 塀除却・改修工事補助 詳細はこちら

介護予防サービス(介護予防住宅改修費の支給(償還払い)
概要

居宅での生活に支障がないように、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行った場合、実際の改修費(20万円を上限)の9割(18万円まで)を支給します。
事前申請が必要になります。必ず着工前に所定の申請をしてください。事前申請がない場合は、保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。

支給の対象となる改修工事
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • すべりの防止・移動の円滑のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器への便器の取替え
  • その他これらに付帯して必要な工事
償還払いとは

事業所に一旦費用の全額を支払い、後日申請により市から限度額の範囲内の9割の払い戻しを受ける方法です。

>> 介護予防サービス 詳細はこちら

空き家活用促進改修助成金
概要

空き家を居住目的で購入して改修する場合、または居住目的で賃貸して改修する場合、改修費用の一部を予算の範囲内で助成します。

対象者
  1. 空き家の所有者(個人)
  2. 居住目的で空き家を購入及び賃借する予定の個人 ※空き家の所有者の同意が必要
助成額

助成対象経費に3分の1を乗じて得た額、上限額は250万円

>> 空き家活用促進改修助成金 詳細はこちら

高齢者住宅改造費補助事業
概要

高齢者の住んでいる家屋の安全性と利便性に配慮し、たとえば次のような改造を行うときに補助金の交付を行います。ただし、申請は一世帯で一度限りで、新築・増築は除きます。

  • 階段、廊下、便所、風呂場等の手すりの設置
  • 高齢者用ユニットバスの設置
  • 和式便器から洋式便器への取替え
  • 浴室、脱衣室、階段等の滑り止め措置
  • 住宅内の段差の解消
  • 戸、取手等の改造
  • 高齢者向け水栓等への切替
  • ホームエレベーターの設置
  • 移動用リフトの設置
対象者

要介護2〜5の60歳以上の高齢者のいる世帯で前年所得税が非課税の世帯。
または60歳以上の高齢者のみの世帯で前年所得税が非課税の世帯。
介護保険で要介護認定(要支援〜要介護5)を受けた方は、介護保険制度による住宅改修費の支給が受けられます。

また、介護保険で要介護認定を受けていて、なおかつ高崎市高齢者住宅改造費補助事業の対象者の条件を満たしている場合は、介護保険の住宅改修費の支給と併用して利用することができます。

補助額

補助対象とみなされた工事経費の一部を補助します。補助限度額は75万円です。
ただし、施工内容別の規定額があります。
工事を行う前に必ず申請してください。(未着工の確認が必要となります)

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高崎市住環境改善助成事業
概要

市民が所有し居住する住宅を市内の施工業者を利用して改修、修繕する場合に、その経費の一部を助成します。市民の住宅・住環境の向上のための環境整備を促進します。

対象者

市内に住宅を所有し、そこに居住する本人もしくは同一の世帯員で以下の条件に全て該当する方

  • 本人と世帯員の中に前年の所得額が400万円を超える人がいないこと
  • 本人と世帯員の中に市税を滞納している人がいないこと
  • 過去に住環境改善助成事業の助成金の交付を受けていないこと
助成額

助成対象工事経費の30%、最高金額を20万円まで助成

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