玉村町で受けることができる補助金
- 玉村町で受けることができる補助金です。詳しくはリンク先、またはお気軽にご相談ください。
概要 |
長期優良住宅化リフォーム推進事業」は、既存住宅ストックの質の向上及び流通促進に向けた市場環境の整備を図るため、 |
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対象住宅 |
対象となるのはリフォームを行う住宅です。既存の戸建住宅、共同住宅いずれも対象となります。事務所や店舗などは住宅以外の建物は対象外です。 |
対象工事 |
劣化対策や耐震性、省エネ対策など住宅の性能を一定の基準まで向上させる工事が対象となります。 また、これらの性能向上工事と一体的に行われる他の工事も、一定の範囲で対象となります。なお、劣化対策と耐震性はリフォーム工事後にA基準を満たしていることが要件となります |
補助額 |
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概要 |
住宅耐震改修をした場合の住宅耐震改修特別控除とは、居住者が、平成18年4月1日から平成31年6月30日までの間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。 |
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適用要件 |
居住者が住宅耐震改修を行った場合で、住宅耐震改修特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
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控除額 |
住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した金額)の10%(最高25万円(注1)) |
>> 耐震改修に伴う所得税の控除(住宅耐震改修特別控除) 詳細はこちら
概要 |
耐震改修工事が行われた住宅について翌年度以降の一定期間の固定資産税が減額されます。 |
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減額を受けられる要件 |
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減額の対象 |
1戸当たり120平方メートルまでを限度として、居住部分に限り当該工事が完了した年の翌年度以降の一定期間の家屋に係る固定資産税の2分の1が減額されます。(都市計画税は該当しません。) |
概要 |
一定の要件を満たした木造住宅の耐震改修に対し、補助金を交付する制度です。 |
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対象者 |
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対象住宅 |
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補助対象の工事 |
耐震診断による総合評点が1.0未満の木造住宅について、耐震性の判断基準に係わる上部構造耐力の評価を1.0以上とする工事 |
補助額 |
リフォームを除く設計費、工事費、工事管理費で1/2の額(上限80万円) |
概要 |
震災に強いまちづくりを進めるため、耐震診断を希望する町民の方に木造住宅耐震診断者を派遣する事業です。診断は建築士の資格を持つ木造住宅耐震診断調査資格者が行います。 |
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対象住宅 |
次の要件にすべて該当する住宅
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補助額(費用) |
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概要 |
省エネ改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、居住者が、自己が所有している居住用家屋について一般断熱改修工事等(以下「一般省エネ改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。 |
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適用要件 |
居住者が一般省エネ改修工事をした場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
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控除額 |
住宅特定改修特別税額控除の控除額は、一般省エネ改修工事の標準的な費用の額(250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)を限度)※の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。 |
>> 熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う所得税の控除(住宅特定改修特別税額控除) 詳細はこちら
概要 |
熱損失防止改修(省エネ改修)工事が行われた住宅について、翌年度分の固定資産税が減額されます。 |
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減額を受けられる要件 |
(1)家屋の要件 平成20年1月1日以前から所在する住宅であること。 |
(2)省エネ改修工事の要件 平成20年4月1日から平成28年3月31日までの間に下記の1の工事、または1と併せて2から4の工事を行い、改修工事に要する費用が50万円を超えていること。
注意:いずれも外気等と接する部分の工事に限り、改修工事を行った各部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。 |
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減額の対象 |
1戸当たり120平方メートルまでを限度として、居住部分に限り改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。(都市計画税は該当しません。) |
概要 |
バリアフリー改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、特定居住者が、自己が所有している居住用家屋について高齢者等居住改修工事等(以下「バリアフリー改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。 |
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適用要件 |
居住者がバリアフリー改修工事を行った場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
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控除額 |
住宅特定改修特別税額控除の控除額は、一般省エネ改修工事の標準的な費用の額(250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)を限度)※の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。 |
>> バリアフリー改修に伴う所得税の控除(住宅特定改修特別税額控除) 詳細はこちら
概要 |
バリアフリー改修工事が行われた住宅について、翌年度分の固定資産税が減額されます。 |
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減額を受けられる要件 |
(1)家屋の要件
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(2)バリアフリー改修工事の要件 平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に下記のバリアフリー改修工事を行った住宅で、補助金等を除く自己負担金額が50万円を超えていること。
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減額の対象 |
1戸当たり100平方メートルまでを限度として、居住部分に限り当該工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。(都市計画税は該当しません。) |
概要 |
介護予防に役立つ住宅改修をした場合に、改修費用を支給します。 |
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対象者 |
要支援1、2の人が利用できるサービスです。 |
支給の対象となる改修工事 |
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補助額 |
費用のめやす:費用の1割で改修ができます。 |
償還払いとは |
事業者にいったん全額を支払い、領収書などを市区町村の窓口に提出すると、 |