高崎市で受けることができる補助金
- 高崎市で受けることができる補助金です。詳しくはリンク先、またはお気軽にご相談ください。
概要 |
長期優良住宅化リフォーム推進事業」は、既存住宅ストックの質の向上及び流通促進に向けた市場環境の整備を図るため、 |
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対象住宅 |
対象となるのはリフォームを行う住宅です。既存の戸建住宅、共同住宅いずれも対象となります。事務所や店舗などは住宅以外の建物は対象外です。 |
対象工事 |
劣化対策や耐震性、省エネ対策など住宅の性能を一定の基準まで向上させる工事が対象となります。 また、これらの性能向上工事と一体的に行われる他の工事も、一定の範囲で対象となります。なお、劣化対策と耐震性はリフォーム工事後にA基準を満たしていることが要件となります |
補助額 |
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概要 |
バリアフリー改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、特定居住者が、自己が所有している居住用家屋について高齢者等居住改修工事等(以下「バリアフリー改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。 |
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適用要件 |
居住者がバリアフリー改修工事を行った場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
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控除額 |
住宅特定改修特別税額控除の控除額は、一般省エネ改修工事の標準的な費用の額(250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)を限度)※の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。 |
>> バリアフリー改修に伴う所得税の控除(住宅特定改修特別税額控除) 詳細はこちら
概要 |
省エネ改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、居住者が、自己が所有している居住用家屋について一般断熱改修工事等(以下「一般省エネ改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。 |
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適用要件 |
居住者が一般省エネ改修工事をした場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
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控除額 |
住宅特定改修特別税額控除の控除額は、一般省エネ改修工事の標準的な費用の額(250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)を限度)※の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。 |
>> 熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う所得税の控除(住宅特定改修特別税額控除) 詳細はこちら
概要 |
住宅耐震改修をした場合の住宅耐震改修特別控除とは、居住者が、平成18年4月1日から平成31年6月30日までの間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。 |
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適用要件 |
居住者が住宅耐震改修を行った場合で、住宅耐震改修特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
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控除額 |
住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した金額)の10%(最高25万円(注1)) |
>> 耐震改修に伴う所得税の控除(住宅耐震改修特別控除) 詳細はこちら
概要 |
バリアフリー改修工事が行われた住宅について、翌年度分の固定資産税が減額されます。 |
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減額を受けられる要件 |
(1)家屋の要件
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(2)バリアフリー改修工事の要件 平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に下記のバリアフリー改修工事を行った住宅で、補助金等を除く自己負担金額が50万円を超えていること。
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減額の対象 |
1戸当たり100平方メートルまでを限度として、居住部分に限り当該工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。(都市計画税は該当しません。) |
概要 |
熱損失防止改修(省エネ改修)工事が行われた住宅について、翌年度分の固定資産税が減額されます。 |
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減額を受けられる要件 |
(1)家屋の要件 平成20年1月1日以前から所在する住宅であること。 |
(2)省エネ改修工事の要件 平成20年4月1日から平成28年3月31日までの間に下記の1の工事、または1と併せて2から4の工事を行い、改修工事に要する費用が50万円を超えていること。
注意:いずれも外気等と接する部分の工事に限り、改修工事を行った各部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。 |
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減額の対象 |
1戸当たり120平方メートルまでを限度として、居住部分に限り改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。(都市計画税は該当しません。) |
>> 熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額 詳細はこちら
概要 |
耐震改修工事が行われた住宅について翌年度以降の一定期間の固定資産税が減額されます。 |
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減額を受けられる要件 |
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減額の対象 |
1戸当たり120平方メートルまでを限度として、居住部分に限り当該工事が完了した年の翌年度以降の一定期間の家屋に係る固定資産税の2分の1が減額されます。(都市計画税は該当しません。) |
概要 |
木造建築物の耐震性を高めるための事業として、耐震診断、補強設計及び耐震改修工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。 |
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対象者 |
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対象建築物 |
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設計者等の条件 |
耐震診断、補強設計及び工事監理に携わる者については、次に掲げる条件のいずれにも該当する建築士によるものであること。
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対象条件 |
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補助額 |
耐震改修工事に要する費用(補強設計に要する費用を除き、工事監理に要する費用を含む。)の3分の2を補助します。
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概要 |
木造建築物の耐震性を高めるための事業として、耐震診断、補強設計及び耐震改修工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。 |
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対象者 |
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対象建築物 |
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設計者等の条件 |
耐震診断、補強設計及び工事監理に携わる者については、次に掲げる条件のいずれにも該当する建築士によるものであること。
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対象条件 |
一般財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき、上記の条件を満たした設計者が実施する耐震診断であること。 ※階数が2以下で、個人が所有し居住している木造住宅については、木造住宅耐震診断技術者派遣事業の対象となります。 |
補助額 |
耐震診断に要する費用の2分の1を補助します。
※補助で得た額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額になります。 |
概要 |
木造建築物の耐震性を高めるための事業として、耐震診断、補強設計及び耐震改修工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。 |
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対象者 |
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対象建築物 |
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設計者等の条件 |
耐震診断、補強設計及び工事監理に携わる者については、次に掲げる条件のいずれにも該当する建築士によるものであること。
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対象条件 |
一般財団法人日本建築防災協会が定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づき、上記の条件を満たした設計者が実施する補強設計のうち、上部構造評点が1.0未満と診断された対象建物を、耐震改修後の耐震診断で上部構造評点が1.0以上となる設計であること。 |
補助額 |
補強設計に要する費用の2分の1を補助します。
※補助で得た額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額になります。 |
概要 |
地震に強い安全で安心な街づくりを目指すため、建築されてから一定期間を過ぎた木造の個人住宅の「耐震診断」を、市より派遣する診断技術者が行うものです。 |
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対象者 |
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補助額 |
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概要 |
建築物の耐震性を高めるための工事として、屋根を軽量化する工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。 |
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対象者 |
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工事要件 |
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補助額 |
屋根改修工事に要する費用に2分の1を補助します。
※補助で得た額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額になります。 |
概要 |
地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等による災害を防止し、ブロック塀等の安全性を確保するための工事として、損傷、腐食等の劣化が確認できる塀を除却または改修する工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。 |
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対象者 |
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工事要件 |
※除却工事のみでも対象となります。 |
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補助額 |
上限額の区分
※除却前の塀の長さを上限とし、門及び門柱部分は対象外となります。 |
概要 |
居宅での生活に支障がないように、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行った場合、実際の改修費(20万円を上限)の9割(18万円まで)を支給します。 |
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支給の対象となる改修工事 |
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償還払いとは |
事業所に一旦費用の全額を支払い、後日申請により市から限度額の範囲内の9割の払い戻しを受ける方法です。 |
概要 |
空き家を居住目的で購入して改修する場合、または居住目的で賃貸して改修する場合、改修費用の一部を予算の範囲内で助成します。 |
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対象者 |
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助成額 |
助成対象経費に3分の1を乗じて得た額、上限額は250万円 |
概要 |
高齢者の住んでいる家屋の安全性と利便性に配慮し、たとえば次のような改造を行うときに補助金の交付を行います。ただし、申請は一世帯で一度限りで、新築・増築は除きます。
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対象者 |
要介護2〜5の60歳以上の高齢者のいる世帯で前年所得税が非課税の世帯。 また、介護保険で要介護認定を受けていて、なおかつ高崎市高齢者住宅改造費補助事業の対象者の条件を満たしている場合は、介護保険の住宅改修費の支給と併用して利用することができます。 |
補助額 |
補助対象とみなされた工事経費の一部を補助します。補助限度額は75万円です。 |
概要 |
市民が所有し居住する住宅を市内の施工業者を利用して改修、修繕する場合に、その経費の一部を助成します。市民の住宅・住環境の向上のための環境整備を促進します。 |
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対象者 |
市内に住宅を所有し、そこに居住する本人もしくは同一の世帯員で以下の条件に全て該当する方
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助成額 |
助成対象工事経費の30%、最高金額を20万円まで助成 |