藤岡市にお住まいの方

藤岡市で受けることができる補助金

  • 藤岡市で受けることができる補助金です。詳しくはリンク先、またはお気軽にご相談ください。
長期優良住宅化リフォーム推進事業
概要

長期優良住宅化リフォーム推進事業」は、既存住宅ストックの質の向上及び流通促進に向けた市場環境の整備を図るため、
 @工事前のインスペクションの実施
 A一定の性能を満たすリフォーム工事
 Bリフォーム履歴と維持保全計画の作成
を行う事業を公募※し、予算の範囲内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助するものです。
※実際の応募受付等は国土交通省の指定する事務事業者が行います。

対象住宅

対象となるのはリフォームを行う住宅です。既存の戸建住宅、共同住宅いずれも対象となります。事務所や店舗などは住宅以外の建物は対象外です。

対象工事

劣化対策や耐震性、省エネ対策など住宅の性能を一定の基準まで向上させる工事が対象となります。 また、これらの性能向上工事と一体的に行われる他の工事も、一定の範囲で対象となります。なお、劣化対策と耐震性はリフォーム工事後にA基準を満たしていることが要件となります

補助額
  • 補助率:1/3
  • 補助限度額:100万円/戸(提案型の一部と、全ての性能項目についてS基準を満たす場合は200万円/戸 )

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耐震改修に伴う所得税の控除(住宅耐震改修特別控除)
概要

住宅耐震改修をした場合の住宅耐震改修特別控除とは、居住者が、平成18年4月1日から平成31年6月30日までの間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。

適用要件

居住者が住宅耐震改修を行った場合で、住宅耐震改修特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

  1. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であって、自己の居住の用に供する家屋であること。
    なお、居住の用に供する家屋を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの家屋に限られます。
  2. 耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいいます。以下同じです。)をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものであること。
控除額

住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した金額)の10%(最高25万円(注1))
(注1)住宅耐震改修に要した費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)のうちに、8%又は10%の消費税及び地方消費税の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合であり、それ以外の場合の控除額は最高20万円となります。

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耐震改修に伴う固定資産税の減額
概要

耐震改修工事が行われた住宅について翌年度以降の一定期間の固定資産税が減額されます。
平成18年度の税制改正により、 住宅の耐震改修を促進するため既存住宅で現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合に、申告をすると改修工事が完了した年の翌年度以降の一定期間の家屋に係る固定資産税の2分の1が減額されます。

減額を受けられる要件
  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅。
    (併用住宅は居住部分割合が2分の1以上のもの)
  2. 平成25年4月1日〜平成30年3月31日までに50万円超の住宅の耐震改修工事を行った場合。(平成18年1月1日から平成25年3月31日までに契約した工事については30万円以上)
  3. 「住宅のバリアフリー改修に係る固定資産税の減額」および「熱損失防止改修に係る固定資産税の減額」との併用はできません。
減額の対象

1戸当たり120平方メートルまでを上限として、家屋に係る固定資産税の2分の1が減額されます。(都市計画税は対象外)

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藤岡市木造住宅耐震改修補助事業
概要

木造住宅の耐震改修に要する費用を補助します。これにより耐震化を促進し、地震に対して、安全・安心のまちづくりの推進を図るものです。

対象住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された一戸建ての住宅または併用住宅(1/2以上が住宅)であること
  • 建築基準法に適合している建築物であること
  • 地上2階建て以下の住宅であること
  • 原則、藤岡市で行っている木造住宅の耐震診断(一般診断)及び精密診断を実施し、いずれも上部構造評点が1.0未満と判定された住宅であること
  • 在来軸組工法によって建てられた住宅であること
  • 自己の所有する、かつ居住している住宅であること
補助額

耐震改修の助成額は下記の合計額とする
(下記1の交付額は下記2の控除額を差し引いたものとする)

  1. 耐震補強設計、耐震補強工事及び工事監理に要する費用の合計額2分の1以内の額で80万円を限度額とする(リフォームに要する経費を除く)
  2. 租税特別措置法に規定する所得税額の特別控除の額(耐震改修を実施した場合に限る)

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藤岡市木造住宅精密診断補助事業
概要

市民の皆様がお住まいになる木造住宅の精密診断に要する費用を補助します。これにより耐震化を促進し、地震に対して、安全・安心のまちづくりの推進を図るものです。

対象住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された一戸建ての住宅または併用住宅(1/2以上が住宅)であること
  • 建築基準法に適合している建築物であること
  • 地上2階建て以下の住宅であること
  • 藤岡市で行っている木造住宅の耐震診断(一般診断)を実施している住宅であること
  • 在来軸組工法によって建てられた住宅であること
  • 自己の所有する、かつ居住している住宅であること
補助額(費用)

精密診断の助成額は下記の合計額とする(下記1の交付額は下記2の控除額を差し引いたものとする)

  1. 事業に要する費用の2分の1以内の額で5万円を限度額とする
  2. 租税特別措置法に規定する所得税額の特別控除の額(耐震改修を実施した場合に限る)

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藤岡市木造住宅耐震診断事業
概要

木造住宅について耐震診断技術者を派遣し、耐震診断を実施するものです。これにより耐震化を促進し、地震に対して、安全・安心のまちづくりの推進を図るものです。

対象住宅
  • 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された一戸建ての住宅または併用住宅(1/2以上が住宅)であること
    (都市計画区域外の場合など、建築確認が不要のものについてはこの限りでない)
  • 建築基準法に適合している建築物であること
  • 地上2階建て以下の住宅であること
  • 在来軸組み工法によって建てられた住宅であること
  • 自己の所有する、かつ、居住している住宅であること
  • 個人が所有している住宅であること
補助額(費用)

無料。
ただし、耐震診断技術者の交通費として、1,000円程度が別途自己負担となります。

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熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う所得税の控除(住宅特定改修特別税額控除)
概要

省エネ改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、居住者が、自己が所有している居住用家屋について一般断熱改修工事等(以下「一般省エネ改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。

適用要件

居住者が一般省エネ改修工事をした場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

  1. 自己が所有する家屋について、一般省エネ改修工事をして、平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間に自己の居住の用に供していること。
  2. 一般省エネ改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
    なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
  3. この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
  4. 次に掲げる省エネ改修工事(一般省エネ改修工事)であること。
    • イ 全ての居室の窓全部の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能又は断熱性能がいずれも平成25年基準以上となる工事
    • ロ イの工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備(平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合については、太陽熱利用冷温熱装置などのエネルギー使用合理化設備に限ります。)の取替え又は取付けに係る工事。
    • ハ イの工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす一定の太陽光発電装置などの設備の取替え又は取付けに係る工事
  5. 一般省エネ改修工事に係る標準的な費用の額(注1)が50万円を超えるものであること。
  6. 工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
  7. その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
控除額

住宅特定改修特別税額控除の控除額は、一般省エネ改修工事の標準的な費用の額(250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)を限度)※の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
※改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。

>> 熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う所得税の控除(住宅特定改修特別税額控除) 詳細はこちら

熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額
概要

熱損失防止改修(省エネ改修)工事が行われた住宅について、翌年度分の固定資産税が減額されます。
平成20年度の税制改正により、住宅の省エネ化を促進するため既存住宅において一定の省エネ改修工事を行った場合に、申告をすると改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。

減額を受けられる要件

  • 平成20年1月1日以前に建築された専用住宅、併用住宅
    (居住部分が2分の1以上のもの)※貸家住宅は除く
  • 平成20年4月1日〜平成30年3月31日までに補助金等を除く自己負担額が50万円超の熱損失防止改修(省エネ改修)工事を行い、改修後の住宅の床面積が50平方メートル超の場合。  (平成25年3月31日までに契約した工事については30万円以上)
  • 下記の工事のうち、(1)または(1)と併せて(2)〜(4)の工事を行い、いずれの部分も現行の省エネ基準に新たに適合すること。
    1. 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)※必須事項です。
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 壁の断熱改修工事
  • 現在、耐震改修に係る固定資産税の減額を受けていないこと。(重複はできません)
    なお、「熱損失防止改修に係る固定資産税の減額」と「バリアフリー改修に係る固定資産税の減額」は併用して受けることが可能です。

減額の対象

1戸当たり120平方メートルまでを上限として、家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。(都市計画税は対象外)

>> 熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額 詳細はこちら

バリアフリー改修に伴う所得税の控除(住宅特定改修特別税額控除)
概要

バリアフリー改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、特定居住者が、自己が所有している居住用家屋について高齢者等居住改修工事等(以下「バリアフリー改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。

適用要件

居住者がバリアフリー改修工事を行った場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

  1. 自己が所有する家屋についてバリアフリー改修工事をして、平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間に自己の居住の用に供していること。
  2. バリアフリー改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
    なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
  3. この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
  4. バリアフリー改修工事を行う者が、次のいずれかに該当する特定居住者であること。
    • イ 50歳以上の者
    • ロ 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
    • ハ 所得税法上の障害者である者
    • ニ 高齢者等(65歳以上の親族又は上記ロ若しくはハに該当する親族をいいます。)と同居を常況としている者
  5. 次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。
    • イ 介助用の車椅子で容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
    • ロ 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
    • ハ 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
      • (イ) 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
      • (ロ) 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
      • (ハ) 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事
      • (ニ) 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
    • ニ 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
      • (イ) 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
      • (ロ) 便器を座便式のものに取り替える工事
      • (ハ) 座便式の便器の座高を高くする工事
    • ホ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
    • へ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含みます。)
    • ト 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
      • (イ) 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
      • (ロ) 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
      • (ハ) 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
    • チ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
  6. バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額(注1)が50万円(注2)を超えるものであること。
  7. 工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
  8. その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
控除額

住宅特定改修特別税額控除の控除額は、一般省エネ改修工事の標準的な費用の額(250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)を限度)※の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
※バリアフリー改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。

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バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
概要

バリアフリー改修工事が行われた住宅について、翌年度分の固定資産税が減額されます。
平成19年度の税制改正により、高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上のためのバリアフリー改修工事を行った住宅について、申告をすると改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。

減額を受けられる要件

  1. 新築された日から10年以上経過した住宅(貸家住宅は対象外、併用住宅は居住部分割合が2分の1以上のもの)
  2. 平成19年4月1日〜平成30年3月31日までに補助金等を除く自己負担額が、50万円超の住宅のバリアフリー改修工事を行い、改修後の住宅の床面積が50平方メートル超の場合。 (平成25年3月31日までに契約した工事については30万円以上)
  3. 下記の工事のいずれかを行うこと。
    • 廊下の拡幅
    • 階段勾配の緩和
    • 浴室の改良
    • 便所の改良
    • 手すりの取り付け
    • 床の段差の解消
    • 引き戸への取替え
    • 床表面の滑り止め化
  4. 居住する方が下記のいずれかに該当すること。
    • 65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
    • 介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている方
    • 障害者の方
  5. 現在、耐震改修に係る固定資産税の減額を受けていないこと。(重複はできません)
    なお、「バリアフリー改修に係る固定資産税の減額」と「熱損失防止改修に係る固定資産税の減額」は併用して受けることが可能です。

減額の対象

1戸当たり100平方メートルまでを上限として、家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。 (都市計画税は対象外)

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介護予防サービス 住宅改修費の支給(償還払い)
概要

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行ったときに、実際の住宅改修にかかった費用の9割相当額(上限あり)が支給されます。

対象者

次のいずれにも該当する人(償還払い)

  1. 要支援1、2又は要介護1〜5の認定を受けている方
  2. 藤岡市が要介護者等の心身の状況や住宅の状況から住宅改修が必要と認める方
支給の対象となる改修工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止・移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取り換え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他上記の1〜5の住宅改修に付帯して必要な住宅改修
補助額

実際にかかった住宅改修費の9割の金額(上限18万円)

償還払い/受領委任払いとは
  • 「償還払いとは」本人が工事にかかった費用の全額を施工業者に支払い、後に藤岡市に申請し、費用の9割相当額(上限あり)の支給を受ける方法です。
  • 「受領委任払い」とは住宅の改修前に、利用者本人と施工業者との間で保険給付分の受領を施工業者に委任し、利用者本人は自己負担分(1割)を施工業者に支払い、残りの保険給付分(9割)は施工業者が藤岡市から直接受け取る方法です。

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